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よくある質問
FAQ
Q.浄化槽の清掃は使用人数が少ない人数だったら毎年はやらなくてもよいのでは?
A.浄化槽は少ない人数で使用しても一年に一度の清掃は必要です。
浄化槽はただの汚物入れバケツではありません。
バクテリアが水中の汚れ成分を食べることでキレイな水を作っています。
浄化槽の清掃はバクテリアの食べ残しやバクテリアの死骸を抜き取る作業です。
たとえば、浄化槽は金魚の水槽だと思ってください。
金魚が自然に増えるバクテリアです。
汚物が餌となります。
餌が少ないと金魚が育だたないようにバクテリアは餌が少ないと増えません。
結局、使用量が少ないとバクテリアも少なく使用量が多ければバクテリアもたくさん繁殖して処理できない汚物の残る量は同じです。
どんなに少なく使っても適正量使っても同じように汚れるので一年で清掃が必要な状態になります。
また、適正量以上の人数で使用すると一年持ちません。
Q.浄化槽法定検査とは何ですか?
A.浄化槽の所有者は、浄化槽が適正に設置と維持管理がされているかを確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっています。
浄化槽法に定められた検査ということから、「法定検査」と呼ばれています。
Q.なぜ法定検査を受けなければいけないのですか?
A.法定検査とは「外観検査」、「水質検査」と「書類検査」の3項目の検査により、浄化槽が正常に働いているかを公正な視点で総合的に判断するものです。
法定検査の結果は指定検査機関から行政機関にも報告されています。
Q.保守点検とはなんですか?
A.浄化槽のいろいろな装置の稼動状況を調べ、その調整・修理・汚泥の状況を確認し、放流水質の簡易検査、消毒剤の補充、清掃時期の判定といったことなどを行います。
Q.清掃とはなんですか?
A.浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化
され、この過程で必ず汚泥などが発生します。
この汚泥を浄化槽から引き抜き、付属装置などを洗浄したり、掃除することを清掃といいます。
Q.清掃と保守点検をしていれば法定検査は必要ありませんか?
A.法定検査は法律で定められている浄化槽設置・管理者の義務のため、必ず受ける必要があります。法定検査は、保守点検や清掃が適正に行われているか、放流水が基準値以下になっているかなど、浄化槽が正常に働いているかどうかを、指定検査機関が公正中立に行う検査です。
保守点検や清掃とは別の目的から行われるものであり、保守点検・清掃をどれだけ行っていても検査は受けなければなりません。
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